○横浜市歯科口腔保健の推進に関する条例 平成31年2月25日 条例第1号  横浜市歯科口腔保健の推進に関する条例をここに公布する。 横浜市歯科口腔保健の推進に関する条例 (目的) 第1条 この条例は、歯及び口腔の健康が健康寿命の延伸及び生活の質の向上に重要な役割を果たしていることに鑑み、歯科口腔保健の推進に関し、基本理念を定め、横浜市(以下「市」という。)、市民、歯科医療等関係者、保健医療等関係者及び事業者(労働者を使用して市内で事業を行う者をいう。以下同じ。)の責務を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施し、もって市民の生涯にわたる健康づくりに寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 歯科口腔保健 歯科疾患の予防等による歯及び口腔の健康の保持増進並びにこれらの機能の維持向上を図ることをいう。 (2) 歯科医療等業務 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務をいう。 (3) 歯科医療等関係者 歯科医療等業務に従事する者及びこれらの者で組織する団体をいう。 (4) 保健医療等関係者 保健、医療、福祉又は教育に係る業務に従事する者であって歯科口腔保健に関する業務を行うもの(歯科医療等関係者を除く。)及びこれらの者で組織する団体をいう。 (5) 歯科検診 歯及び口腔の検診(健康診査及び健康診断を含む。)をいう。 (基本理念) 第3条 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。 (1) 歯及び口腔の健康が健康寿命の延伸及び生活の質の向上に重要な役割を果たしているという認識の下、市民が、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において行う歯科口腔保健に関する取組を推進すること。 (2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における歯並びに口腔及びその機能の状態並びに歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。 (3) 保健、医療、福祉、労働衛生、教育、食育その他の歯及び口腔の関連分野における施策との連携を図り、その関係者の協力を得て、総合的かつ計画的に歯科口腔保健を推進すること。 (市の責務) 第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び総合的かつ計画的に実施するものとする。 2 市は、歯科口腔保健の推進に関する施策の策定及び実施に当たっては、国、神奈川県、歯科医療等関係者及び保健医療等関係者との連携及び協力に努めるものとする。 3 市は、市民が歯科口腔保健に関する理解を深め、市民による歯科口腔保健に関する活動への参加を促進するため、歯科口腔保健に関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組に関する普及啓発、歯科口腔保健に関する市民の意欲を高めるための運動の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。 4 市は、事業者その他の者が行う歯科口腔保健に関する取組の効果的な推進を図るため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。 (市民の責務) 第5条 市民は、歯科口腔保健に関する理解を深め、歯科検診及び歯科保健指導を活用する等、生涯にわたって日常生活において自ら歯科口腔保健の取組を行うよう努めるものとする。 (歯科医療等関係者の責務) 第6条 歯科医療等関係者は、良質かつ適切な歯科医療及び歯科保健指導を行うよう努めるものとする。 2 歯科医療等関係者は、歯科口腔保健(歯及び口腔の機能の回復によるものを含む。)の推進に関し、保健医療等関係者との連携に努めるとともに、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 (保健医療等関係者及び事業者の責務) 第7条 保健医療等関係者は、その業務において、歯科口腔保健の推進に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、日常生活において歯科口腔保健に関する取組が困難な者に対して、必要な支援を行うよう努めるものとする。 2 保健医療等関係者は、歯科口腔保健の推進に関し、歯科医療等関係者との連携に努めるとともに、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 3 事業者は、その従業員の歯科口腔保健の推進に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。 (基本的施策) 第8条 市は、歯科口腔保健を推進するため、次に掲げる事項を基本とする施策を策定し、及び実施するものとする。 (1) 市民が、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、日常生活において行う歯科口腔保健に関する取組の推進に関すること。 (2) 市民が、定期的に歯科検診を受けるための勧奨及び必要に応じて歯科保健指導を受けるための勧奨に関すること。 (3) 妊娠中における歯科口腔保健の推進並びに歯科口腔保健を通じた母体の健康の保持及び胎児の健全な発育に関すること。 (4) 乳幼児期及び学齢期(小学校就学の始期から満18歳に達するまでの期間をいう。)における歯科口腔保健の推進及び歯科口腔保健を通じた健全な育成に関すること。 (5) 成人期(満18歳から満65歳に達するまでの期間をいう。)における歯科口腔保健の推進に関すること。 (6) 高齢期における歯科口腔保健の推進に関すること。 (7) 障害児及び障害者の歯科口腔保健の推進に関すること。 (8) 歯科口腔保健の観点からの食育及び糖尿病その他の生活習慣病に対する対策の推進に関すること。 (9) 喫煙による口腔内への影響に対する対策の推進に関すること。 (10) 歯科医療等関係者及び保健医療等関係者に対する情報の提供その他連携強化を図るための体制の整備に関すること。 (11) 災害時における歯科口腔保健の推進に関すること。 (12) 前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関すること。 (歯科口腔保健推進計画の策定) 第9条 市は、市民の生涯にわたる歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、歯科口腔保健の推進に関する計画(以下「歯科口腔保健推進計画」という。)を定めるものとする。 2 市は、歯科口腔保健推進計画を定めるに当たっては、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づき策定する健康増進計画と整合性を図るとともに、市域における官民データ(官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)第2条第1項に規定する官民データをいう。)を活用するものとする。 (財政上の措置) 第10条 市は、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。 (意見聴取) 第11条 市長は、歯科口腔保健推進計画を策定し、若しくはその進捗管理を行い、又は歯科口腔保健の推進に関する重要事項を定めるに当たっては、横浜市附属機関設置条例(平成23年12月横浜市条例第49号)に基づく健康横浜21推進会議の意見を聴くものとする。 (委任) 第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 附 則  この条例は、平成31年4月1日から施行する。